事業のために購入した資産で、時の経過により価値が減少する資産を、減価償却資産といいます。例えば、事業で使う建物やその附属設備、パソコンや複写機などの工具器具備品、営業車などが該当します。
時が経過しても価値が減少しないもの、例えば土地、美術品、骨とう品などは減価償却資産にはなりまません。
この減価償却資産は、取得した時に一時の経費とはならず、その資産ごとの法定耐用年数に基づいて分割して必要経費に算入します。(国税庁HP👈法定耐用年数クリック)
ただし、つぎの場合には、減価償却費の計算は、それぞれつぎの処理が認められています。
・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その全額を業務の用に供した年分の必要経費となります。
・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を、その業務の用に供した年以後3年間で必要経費に算入することができます。
青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産としてその業務の用に供した年分の必要経費に一時に算入できるます。ただし、その取得価額の合計額が300万円までが限度です。
なお、取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
今年は想定以上に利益が出そうという場合、来年購入予定だったパソコンを前倒しで購入するとかすればちょっと工夫すれば、プチ節税に使えます。
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