上場株式等の配当については、20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の源泉徴収がされます。
申告不要を選択
上場株式等の配当等からの源泉徴収で、課税関係が完了する制度です。
ただし、確定申告不要を選択した場合には、上場株式等の譲渡損失があっても通算はできません。
また、所得税や住民税の税率が低い人は、確定申告をした方が有利な場合もあります。
総合課税を選択
上場株式等の配当等を、他の事業所得や給与所得などと合計して、確定申告する制度です。
総合課税を選択をすることにより、配当控除(国税庁HP 👈クリック)という税額控除や源泉徴収された所得税等は、納付税額を計算する上で控除されます。
ただし、所得税は累進税率(所得税率+住民税率:最高55%)なので、税率が高い人は、不利になる場合があります。
また、総合課税を選択した上場株式等の配当等は、上場株式の譲渡損失とは通算できないので注意が必要です。
申告分離課税を選択
上場株式等の配当等を、申告分離課税としてして確定申告する方法です。
この場合は、他の事業所得や給与所得などと分離して、所得税を計算します。
税率も、累進税率ではなく20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)となります。
さらに、上場株式等の譲渡損失とも通算できます。
ただし、総合課税を選択した場合の配当控除の適用はありません。
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