上場株式等の配当等には、申告不要の選択、総合課税での申告、申告分離課税での申告があります。
証券会社で源泉ありの特定口座を開設すれば、特定口座に配当等の入金をしてくれます。
さらに、株式等の譲渡損と損益通算をし、配当等の源泉徴収税額が過納となった場合には、証券会社の口座に還付してくれます。その結果、源泉ありの特定口座では、原則、確定申告は不要になります。
住民税では所得税と異なる方式の選択が可
平成29年度の税制改正で、上場株式等の配当所得について、国税の「所得税」と地方税の「個人住民税」で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
明確化というのは、従来から法律上は配当所得の申告について所得税と住民税とで異なる方式が可能だったのですが、各自治体によって取り扱いがバラバラだったためです。
住民税で配当所得を総合課税とすると、住民税率は7.2%(住民税率10%ー配当控除2.8%)です。
一方、住民税を配当所得を申告分離とすると税率は5%です。
若干ながら申告分離の方が有利になります。
手続きについては、各自治体によって若干違いがありますので、お住まいの市区町村のHPをご覧になるか、お問い合わせください。
(参考)東京都中央区のHP(👈クリック)
所得控除や社会保険にも注意
例えば、配偶者控除を受けるためには合計所得が48万円以下でなければなりません。(国税庁HP 👈クリック)源泉徴収された配当の還付申告をしたために、配偶者控除の要件を満たさなくなる場合があります。(扶養控除も同様です。)
この場合は、確定申告して源泉税の還付を受けるか、申告不要を選択して夫(妻)が配偶者控除をうけるか、有利な方を選択することになります。
また、注意しなければならないのは社会保険です。
国民健康保険などは、住民税課税所得がその算定基礎となります。住民税の税効果よりも、申告不要を選択した方が社会保険が安くなり、結果として有利になる場合もあります。
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