POINT
2019年度に事業所得で申告していなくて、実態があればよくなりました。
わざわざ修正申告する必要はありません。
事務局の変更
9月1日から持続化給付金の事務局が変更されています。
持続化給付事業ですが、電通に丸投げしたとして批判された一般社団法人サービスデザイン推進協議会から、コンサル会社「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社」に変更されています。
事業者変更に伴いホームページも一新されていています。
サイトの入口が「中小法人等」、「個人業者等(事業所得)」、「個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)」の3つに別れ、情報が絞り込まれるようになっていて便利です。
個人事業者等(事業所得)
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
従来から変わりがなく、事業所得の確定申告(青色・白色)をしている下記の方が対象となります。
■原則として、2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
■2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
個人事業者等(主たる収入を雑・給与所得)
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
ここが新しく対象となったと思われる部分です。
ただ、読んでも何をいっているのかよくわかりません。
従来は個人事業者が事業所得として申告していることが前提でした。
税務上は雇用契約なら給与所得ですが、雇用契約でないにも関わらず給与所得で申告しているひとも少なからずいたようです。
また、業務委託契約等に基づく事業収入で生計を立てているにも関わらず、雑所得として申告している人もいたようです。
これらの人も持続化給付金の対象としようというものです。
ただ、ご注意いただきたいのは主たる収入としてとある点です。
サラリーマンの方の副業などは対象とはならないと思われます。
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