税務調査には、大きく分けて任意調査と強制調査の二種類あります。
強制調査とは、いわゆる査察(マルサ)です。
まあ、普通に申告をしていれば経験することはありません。多額の売上を除外するとか、仮想の経費を計上するとか、よほど多額で悪質な場合に限られます。
それ以外の調査は任意調査になります。一般的には会社や事務所で行われますが、相続の場合だと被相続人の自宅で行われれます。これは、あくまでも任意が建前となっています。
任意調査には、一般的な調査の他に、反面調査といって調査に入った先の取引内容の裏を取るためのもの、申告に不備が多い場合や不正が見込まれる場合には特管調査や各国税局の料調調査、などがあります。
一方、査察は事前の情報収集により多額の脱税が見込まれる場合に実施されます。
根拠となる法律も税法では国税通則法ですが、こちらは国税犯則取締法です。
裁判所の令状をとり、多人数で事務所や個人宅などに一斉に入り、強制調査により証拠物件の差押えが行われます。質問調査権に基づいて聴取が行われ、必要に応じて検察庁に告発されます。
国税庁の公表資料によると、検察庁に告発される割合は大体60%~70%くらいですが、一度告発されると有罪率は一審では100%のようです。
コメント