POINT
個人事業主で自宅以外の場所に事務所がある場合は、納税地の特例を選択しておくとよいと思います。万一、税務調査があっても事務所で税務調査を受けることができます。
納税地とは
所得税を納めるところではありますが、もう少し範囲が広く納税者の所得税に関する管轄地です。
管轄地の税務署を「所轄税務署」といいますが、納税者はその所轄税務署長に対して申告、申請、納付をし、所轄税務署長は納税者に対し更正、決定をします。
原則的な納税地
個人の納税地は、原則として、その個人の「住所地」になります。
納税地の特例
納税者は、住所地に代えて自身の事務所などの「事業場等」の所在地をその納税地として選択することができます。(国税庁HP 👈クリック)
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