父が手頃なマンションをもっているので、個人事業を始めるにあたってそのマンションを借りることにしたとします。
この場合は、父とは生計が別ならば、支払った家賃は事業所得の必要経費となります。
また、父は受け取った家賃は不動産所得の収入金額になりますし、固定資産税や減価償却費などは父の不動産所得の必要経費になります。
では、マンションを持っている父とは生計が一だったらどうでしょう。
この場合は、支払った家賃はなかったものとされ、父も受け取った家賃はなかったものとされます。
その代わりに、父がマンションを所有していることにより負担している固定資産税や減価償却費相当額はご自身の事業所得の必要経費にすることができます(所得税法56条)。
この2つの場合の所得計算の違いは、父とは「生計を一」にしているか否かです。
生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
わかりやすく表現すれば、家計が一緒かどうかということです。
ただし、会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、
①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(国税庁HP 👈クリック)
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