所得税法では、生計を一にする配偶者その他の親族が事業に従事したことに対して、対価の支払いをしても原則として必要経費とはなりません。
これを自由に認めてしまうと、家族内で自由に所得の調整ができてしまうからです。
ただし、青色申告者の場合、青色事業専従者給与という制度があります。
これは、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておくことにより、その届出書に記載された金額の範囲内で生計を一にする家族に支払った給与は、必要経費として認めるという制度です。
事前に届出をさせることで、高額な給料を支払おうとしても、支払う前に税務署側でチェックされてしまいます。
一方白色申告者の場合であっても、事業専従者控除額として、つぎのいずれか低い金額を必要経費とみなす制度があります。
・事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
・この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
詳しくは:国税庁HP 👈クリック
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