所得税の課税方法
所得税法では、すべての所得は10種類に分類されます。
分類された所得は、所得の種類ごとに定められた計算方法で「所得の金額」を求めます。
10種類の所得は、総合課税制度と分離課税制度に区別され、それぞれの方法で税額計算をします。
―所得金額について―
◎:事業をしていると頻出の所得
○:資産運用(株、不動産)をしていると出てくる所得
△:滅多に出てこない所得
x:おそらく生涯経験することのない所得
x(注1)利子所得の金額 = 収入金額
○配当所得の金額 = 収入金額 - 元本取得に要した負債の利子の額
○不動産所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
◎事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
◎給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額
△退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
x山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 山林所得の特別控除額(最高50万円)
○or△(注2)譲渡所得金額
短期譲渡所得の総収入金額 - (譲渡資産の取得費+譲渡費用)=譲渡益…A
長期譲渡所得の総収入金額 - (譲渡資産の取得費+譲渡費用)=譲渡益…B
A - 譲渡所得の特別控除額(C) = 短期譲渡所得の金額
B - 譲渡所得の特別控除額(50万円-C) = 長期譲渡所得の金額
△一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額 -
一時所得の特別控除額(最高50万円)
◎雑所得の金額=イ + ロ
イ 公的年金等 :収入金額 - 公的年金等控除額
ロ 上記以外のもの:総収入金額 - 必要経費
(注1)銀行等の預金の利子は、利子所得ですが源泉分離課税なので、源泉徴収で課税関係が完了していますので、確定申告は不要です。
(注2)譲渡は「○」と「△」の両方が考えられます。
○:資金運用としての株式等の譲渡所得(分離課税)、金地金(総合課税)、など
△:ゴルフ会員権の譲渡(総合課税)、30万円超の書画・骨董(総合課税)、など
総合課税制度
総合課税制度とは、つぎの各種の所得金額を合計した総所得金額から、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等など)の合計額を控除して課税総所得金額を求め、税率乗じて税額を計算します。
総所得金額 = { 利子所得 + 配当所得(注1) + 不動産所得 + 事業所得 + 給与所得 + 譲渡所得(注2) + 一時所得 + 雑所得 }
(注1)源泉分離課税とされるもの、確定申告不要を選択したもの、申告分離課税を選択したものを除きます。
(注2)土地・建物等及び株式等の譲渡所得を除きます。
分離課税制度
所得税では、総合課税制度が原則ですが、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。これを分離課税制度といいます。
申告分離課税
申告分離課税制度となっているのは、山林所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等があります。
源泉分離課税
他の所得と分離して、所得の支払者が支払の際に、一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
銀行預金等の利子が代表例です。
上場株式等の利子、配当等、譲渡損益について
上場株式等の配当や譲渡益は、総合課税制度、申告分離課税制度、申告不要制度の選択が可能となっています。
詳しくは国税庁HP 👈クリック
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