概要
所得控除とは
所得は、事業所得、給与所得、不動産所得など10種類あります。
それぞれの所得毎に所得計算の方法が定められています。
所得控除は、これらの所得金額の合計額から納税者の個人的な下記の諸事情を考慮して控除するもので、現在16種類設けられています。
①「担税力(税金の負担能力)」を考慮したもの
②「社会政策上」の要請によるもの
③「個人的事情」を考慮するためのもの
④「最低生活費を保障」するためのもの
所得控除の種類
所得控除の種類 | 受けられる場合 | |
① | 雑損控除 | 災害・盗難・横領により損失が生じた場合 |
② | 医療費控除 | 本人や家族の医療費を支払った場合 |
③ | 社会保険料控除 | 本人や家族の社会保険料を支払った場合 |
④ | 小規模企業共済等掛金控除 | 共済契約等に基づく掛金等を支払った場合 |
⑤ | 生命保険料控除 | 生命保険料・介護保険料・個人年金保険料を支払った場合 |
⑥ | 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 |
⑦ | 寄附金控除 | 特定寄附金を支出した場合 |
⑧ | 障害者控除 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合 |
⑨ | 寡婦控除 | 本人が寡婦である場合 |
⑩ | ひとり親控除 | 本人がひとり親である場合 |
⑪ | 寡夫控除 | 本人が寡夫である場合 |
⑫ | 勤労学生控除 | 本人が勤労学生である場合 |
⑬ | 配偶者控除 | 本人に控除対象配偶者がいる場合 |
⑭ | 配偶者特別控除 | 配偶者控除が受けれらない場合で配偶者が一定の所得のとき |
⑮ | 扶養控除 | 本人に控除対象扶養親族がいる場合 |
⑯ | 基礎控除 | 要件はありません |
他の控除との違い
給与所得控除との違い
給与所得控除は、10種類の各種所得のうちの、給与所得の計算における給与収入から控除するものです。
給与所得者であっても、仕事のために自己負担で文房具やスーツなどの諸経費がかかっています。この点を考慮して、経費の概算控除として設けられているものです。
税額控除との違い
各種所得金額の合計額から上記所得控除を控除した後に、税率をかけて税額を計算します。
税額控除は、その税額から控除するものです。
ローン控除や認定NPO 法人や公益社団法人への寄付金控除などがあります。
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