税務署等への届出書類
書類名 | 提出先 | 提出期限 | 参考URL | ||
① | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 必須 | 税務署 | 事業開始から1か月以内 | 国税庁HP |
② | 所得税の青色申告承認申請書 | 任意 | 税務署 | 事業開始から2か月以内 | 国税庁HP |
③ | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 必要に応じて | 税務署 | 事業開始から2か月以内 | 国税庁HP |
④ | 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 任意 | 税務署 | 事業を開始した年分の確定申告書 | 国税庁HP |
⑤ | 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 任意 | 税務署 | 事業を開始した年分の確定申告書 | 国税庁HP |
⑥ | 消費税課税事業者選択届出書 | 任意 | 税務署 | 事業を開始した年の12月31日 | 国税庁HP |
⑦ | 事業開始等申告書 | 必須 | 都道府県税事務所・市町村役場 | 各都道府県・市町村で定める日 | 東京都の場合 |
②所得税の青色申告承認申請書について
青色申告をする場合、この申請書を期限までに提出することはとても大切です。
最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日まで(本年の1月 16 日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に忘れずに提出してください。届け出が遅れたり、忘れたりすると、その年は適用がなくなってしまうので要注意です。
④所得税の棚卸資産の評価方法の届出書にっいて
届け出を忘れた場合、又はしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
届出をしなかったといって慌てる必要はありません。
⑤所得税の減価償却資産の償却方法の届出書について
届け出を忘れた場合、又はしなかった場合は、定額法が適用されます。
届出をしなかったといって慌てる必要はありません。
⑥消費税課税事業者選択届出書について
個人が新たに事業を開始した場合、2年間は消費税の納税義務はありません。
多額の設備投資をする場合は、課税事業者を選択する方が有利になる場合があります。
青色申告
青色申告を選択することにより、さまざまなメリットがあるとよくいわれます。
しかし、
青色申告控除 ・・・ 絶対額が小さい
青色事業専従者給与・ 配偶者や親族が事業に専従できる業種があまりない
貸倒引当金 ・・・・ 翌年戻し入れるので1年だけの効果
減価償却資産の特例・ 費用の前倒しに過ぎない
このように考えると、青色申告の最大のメリットは、純損失の繰越と繰り戻しです。
なにせ、3年間とはいえ赤字と黒字が通算できるのです。
また、赤字なら前の年に払った税金を取り戻す選択もできます。
このメリットは帳簿付けの面倒臭さに、勝ります。
青色申告特別控除 | 複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している場合は所得金額から最高65万円、その他の場合は最高10万円控除されます。 |
青色事業専従者給与 | 事前の届出書の範囲内で青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。 |
貸倒引当金 | 年末の売掛金などの5.5%を貸倒引当金として経費計上できます(金融業の場合は3.3%)。 ただし、貸倒れにならなかったら翌年の所得に戻し入れます。 |
純損失の繰越しと繰戻し | 今年赤字なら、翌年から3年間繰越すことができ、黒字の年の所得から差し引けます。また、前年度が黒字で納税の場合、今年の純損失額を前年度分に繰戻して前年度分の所得税額の還付を受けることも可能です。 |
少額減価償却資産の特例 | 取得価格が30万円未満の固定資産を一時に経費計上できます。ただし、限度額は合計で300万円までです。 |
消費税の課税事業者の選択
消費税は、基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます(免税事業者)。
新規に開業した場合は、2年間は基準期間の課税売上高がないので、原則として免税事業者になります。
設備投資が多額にあったり、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多くなる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」国税庁HP (👈クリック)提出して課税事業者となることにより、消費税の還付を受けることができます。
電子申告の開始手続き
電子申告を開始するにあたっては、利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要となります。
―主な取得方法―
◆「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用する。国税庁HP (👈クリック)
◆税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する。
◆書面で利用者識別番号を取得する。
詳しくは国税庁HP(👈クリック)