就業規則の確認
退職の申し出は、民法上は2週間前(民法627①)でよいことになっています。
法的拘束力があるかどうかは別として、2週間では引き継ぎ等が難しいことから、通常会社の就業規則では3ヶ月程度となっています。
(第〇〇条)退職 従業員が退職する場合は、3ヶ月前までに会社へ退職の申し出を行い、受理されなければならない。 : |
退職金
会社の就業規則に退職金規定があり、勤務年数などの一定の要件を満たす場合は、退職金を受け取ることができます。
第 2 条 (退職金の支給要件) 退職金は満 3 年以上勤務した社員が次の各号の一に該当する事由により退職した場 合に支給する。 : |
退職所得
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
(所法30)
退職所得控除額
勤続年数20年以下 ・・・40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円)
勤続年数20年超 ・・・800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
源泉徴収
◆「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
◆「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職金等の収入金額の20.42%の所得税等が源泉徴収されてしまいます。
ただし、この税額は確定申告をすることで取り戻すことができます。
(所法120・・他)

総務課に「退職所得の受給に関する申告書」を出してください。
詳しくは国税庁HP 👈(クリック)
住民税
給与から天引きされている住民税の支払い方法を決めなければなりません。
◆一括徴収(翌年5月までの残額を控除する)
◆普通徴収(従業員が自分で市区町村に納める)
◆特別徴収(転職先の会社で控除)

どれがよいか総務課に相談しましょう。
社会保険
会社を退職しフリーランス(自営業者)になると、自分で社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の種類は、国民健康保険、介護保険(40歳以上)、国民年金です。
なお、フリーランスは、原則として労災保険(労働者災害補償保険の略)には加入できません。
国民健康保険
つぎの◆のいずれかを選択することになります。
◆国民健康保険
保険料は前年の所得と保有する固定資産で計算されますが、市区町村で若干の違いがあります。
窓口はお住いの市区町村の健康保険担当課ですので、いくらになるか早めにご相談ください。
◆健康保険
在職中の健康保険は2年間継続することができます。
ただし、会社負担分はなくなるので、ご自身でその分負担しければなりませんから、在職中の保険料の2倍になってしまいます。
―介護保険料―
40歳から64歳までの介護保険料は、国民健康保険又は健康保険の保険料に含めて納付します。
65歳以上になったら、国民健康保険料とは別に個人ごと(注)に納付します。
(注)国民健康保険は世帯単位ですが、65歳以上の介護保険は個人ごとになります。
国民年金
【用語の説明】厚労省HP👈(クリック)
1 号被保険者・・・ 自営業者
2号被保険者・・・ サラリーマン
3号被保険者・・・ サラリーマンの配偶者
在職中は2号被保険者でしたが、退職してフリーランスになると1号被保険者となります。
配偶者が専業主婦(夫)の場合、配偶者も1号被保険となり、保険料を納付しなければなりません。
窓口はお住いの各市区町村の年金担当課で、保険料は定額(令和2年4月~令和3年3月までは月額16,540円)となります。