会社と二足の草鞋(わらじ)
言い方はともかくとして、収入を得るために本業以外の仕事を持つ働き方が注目されています。
この場合の本業とは、多くの場合は会社勤務ではないでしょうか。
副業・兼業をする場合は、会社勤めをしながら、週末には特技を生かして個人で別の仕事をする。
あるいは月・火・水曜日はA社に務めるけれど、それ以外は特技を生かしてB者の外注の仕事を受ける、こういうイメージでしょうか。
給与所得
本業としての会社努めに関してですが、この場合は会社との間で雇用契約が結ばれています。
雇用契約に基づき、その労働の対価として受ける給料は給与所得となります。
給与所得はつぎのように計算をします。
■給与所得の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
ただし、特定支出の金額が給与所得控除額の1/2を超えている場合には、つぎの算式になります。
■給与所得の収入金額-{給与所得控除額+🅰}=給与所得の金額
🅰その年中の特定支出の額の合計額-給与所得控除額の 1/2(詳しくは国税庁HP👈クリック)
特定支出 | 内 容 |
①勤務必要経費 | 職務の遂行に直接必要なもの 〔図書費、衣服費、交際費等〕(最高 65 万円) |
②帰宅旅費 | 転任に伴うもの |
③資格取得費 | 人の資格を取得するための支出で、職務の遂行に直接必要なもの |
④研修費 | 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的とする研修 |
⑤転居費 | 転任に伴うもの |
⑥職務上の旅費 | 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行 |
⑦通勤費 | 通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出 |
副業・兼業の所得
本業が別にある場合は、副業・兼業による所得は一般的には雑所得となります。
■収入金額 - 必要経費
ただし、給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。(詳しくは国税庁HP👈クリック)
勤務形態によっては、特定支出控除の適用があるかも
会社でフルに働く一般的な給与所得者の場合、会社の職務にかかる費用のほとんどは、会社が負担してくれます。
しかし、会社との間で雇用契約といいつつ、企業内部で働く外注に近い勤務形態の場合もあります。
このような場合は、会社が経費の全額を負担してくれない場合もあり、特定支出控除が使える場合があるかもしれません。
なお、特定支出控除の適用を受けるためには、会社から「職務の遂行に必要なものであること等の証明」をもらうなど、一定の手続きが必要です。(詳しくは国税庁HP👈クリック)
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