人的役務の提供とは、コンサルタント業、プログラマー、医師・歯科医、仲介業、役者、声優、芸人、執筆家、職業専門家(税理士、会計士、弁護士、司法書士・・・)、等など。
ここでの人的役務の提供には、給与等の人的役務の提供や請負に該当するものは含まれません。
この場合の売上の計上時期については、所基通所基通36-8(5)で定められています。
■人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日
■ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合には、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日
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