ひと括りに事業といっても、商品を販売、仕事の請負、サービスの提供、いろいろです。
そのうち、商品売上の計上時期についてです。
ファッション、アクセサリー、食品・飲料品、ホビー、車・バイク、住宅・・・
・商品を仕入れて在庫として持ち、注文の都度倉庫から出荷する
・在庫を持たないで、注文の都度仕入れ先から発送する
・お店を持ち、店頭販売する
・商品を他のお店に置かせてもらって販売する
・楽天やAmazonなどで販売する などなど
税金を計算するにあたって迷うようなことがらは、国税庁が定める通達に定められています。
納税者は必ずしもこの通達にしたがう必要はないのですが、通達にそった処理をしておけば税務上は問題にはならないといえます。
商品の販売についても所得税基本通達(以下、所基通)36-8(1)で定められています。
棚卸資産の販売(省略)による収入金額については、その引渡しがあった日
棚卸資産とは商品と読み替えてもらって構いません。
商品の引き渡しとはどのような状態をいうのでしょうか。
手渡し場合なら、イメージしやすいと思います。
通常は運送業者が相手方に届けますので、相手方が受領した日でしょうか。
いちいち相手の受領を確認するのは煩雑なので、出荷した日ではだめなのでしょうか。
じつは、引き渡しの日の判定も通達に定められていて、合理的な日で収入金額に計上する時期を継続して適用している場合は相手方に荷物が届いた日でも、出荷した日でもかまわないとされています。(所基通36-8の2)
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