事業が請負の場合はどうでしょう。
「請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいう」とされています。
建物の建築や内装が典型例ですが、ホームページの作成、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のような形がなくて結果を目的とするものも含まれます。
請負についての売上の計上時期については、所基通36-8(4)で定められています。
請負による収入金額について売上に計上すべき日はつぎです。
■物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
■物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。
完成前に一部代金を受領していたとしても、代金の一部の前受で受領したに過ぎないので、まだ売上を計上する必要はありません。
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