税理士が申告すれば、税務署からの税務調査の連絡は税理士にきます※。
※正確には、税理士が申告書を提出するにあたって納税者の方から税務代理権限証書を預かります。この書類の所定の場所にチェックを入れておく必要があります。(国税庁HP 👈クリック)
ところが、今年の3月以降、仕掛り中の調査を除き新規の税務調査は行われてきませんでした。
理由は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国の方針で税務調査を控えることになっていたからです。
昨日の新聞報道にもありましたが、いよいよ税務調査が再開するようです。
知り合いの税理士のところには早速、連絡が来たようです。
税務調査には、強制調査(査察)と任意調査がありますが、任意調査はさらに準備調査と実地調査があります。
準備調査というのは、提出された申告書の分析や税務署が独自に収集した情報との申告内容の照合などを行う、机上調査のことです。
新聞報道にある税務調査は、もちろん実地調査のことです。
実地調査は、基本、税務職員が納税者の事務所や自宅に訪問して行われます。
納税者の中には高齢者の方もいらっしゃいますし、そうでなくても3密(密閉、密集、密接)を回避するのはなかなか難しいと思います。
税務調査がなくなるということは基本ありませんので、工夫をしながらどこかで折り合いをつける必要があると思います。
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